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【建て替える前にまず確認を!】
こんにちは! 柏倉建設の広報チームです。
ライフステージが変わるタイミングなど、そろそろ実家を建て替えようかな…と考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
でも実は、更地にした土地に必ずしも建て替えられるわけではないんです。そうした土地を「再建築不可物件」といいます。
なぜそういうことが発生してしまうのか、要点を絞ってお伝えしていきます。
■接道義務
「4m以上の幅の道路に、2m以上接していなければならない」など、家を建てる際には「接道義務」というものが決められています。なぜかというと、地震や火事などが起きたときに救急車や消防車が通れるようにするためです。
※画像はイメージ
実家を建てたときは周りに家がなく道路に面していたものの、その後開発が進み、道路に接さなくなったなどいろいろなケースがあり得ますが、家を解体してしまうと現在の状況に合わせなくてはならなくなるのです。
行政によっては救済措置を設けている場合がありますので、そうしたことに詳しい事業者に相談することが大切です。
そのほかにも、「実は道路のうえに家が建っていた」ということがあります。つい先日も、謄本上は田んぼのはずの土地が、道路法上は公道の扱いとなっていました。土地に関する何かしらの手続きが終わっていなかったのではないかと推測されますが、建て替えをするときにはしっかり調査をすることが大切です。
私たち柏倉建設では家づくりのプロとして、建て替えできる・できないのリサーチをすることが可能です。基本的には無料ですので、ぜひお気軽にご相談いただければと思います。